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8. ヤミ専従問題について(全文)

質問

大阪市の空残業から始まり、職員厚遇問題が話題になるに従い、市民の方から、吹田は大丈夫かといった質問をされます。ネットワークでは以前からさまざまな手当について質問してきました。先月だったでしょうか、新聞に大阪市のやみ専への不正な給与支払いという記事が出ていました。やみ専とは聞きなれない言葉です。通常は公務職員として従事していなければいけないのに、組合活動をし、公務従事しないで出勤扱いされ、給与や賞与を支給されることをやみ専従と言われているとのこと。
まさか、吹田市ではそのような現実はないと思いますが、調べるまでもないと思いますが、もしこのようなことがあれば市民に申し開きができません。確認しますが、吹田市で、大阪市で問題になっているやみ専や一連の不祥事に当たることはないでしょうか。確認だけの質問ですが、これを最後として、1回目の質問を終わらせていただきます。

 

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答弁:総務部長

本市におきまして、職員団体の執行役員がその業務に専ら従事する場合につきましては、地方公務員法第55条の2第1項ただし書きの規定に基づき、職員のいわゆる在籍専従の申請手続を経て許可を行っているところでございます。現在、2名の執行役員に対してその許可を行っており、在籍専従期間につきましては、同条第5項の規定により、市からの給与等の支給はいたしておりません。
なお、他の執行役員につきましては、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例に基づき、業務に支障のない範囲で所属長の許可を得て最小限度の範囲で離席等を行う場合があるものと考えております。
また、本市職員団体の上部団体の専従役員につく場合につきましては、本市を退職され活動を行っておられると聞いており、議員御質問のような実態はないものと承知いたしております。
以上、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

 

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