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活動日誌
シンポジウム住民投票
なぜか最近、滋賀県に縁があります。
今日も、滋賀県大津市で行われたシンポジウムへインターンの2人と行って来ました。
タイトルは「住民投票 分権時代の必携ツール/参加と対話で進める市民自治の可能性を探る」です。
国民投票法案の考え方にもつながる住民投票の考え方。
また、間接民主制を補完する制度としての直接民主制について、いかに考えるか、様々なヒントをいただきました。
吹田では、自治基本条例に住民投票の項目がありますが、常設型の住民投票条例は予定されていません。昨年、吹田操車場跡地利用について、住民から、住民投票の直接請求がありました。このとき、わたしは、4万筆という有権者の署名があり要望のある事項について住民投票は実施すべきではないか。今回、否定すれば、吹田での今後の住民投票実現は難しいだろうと考え、賛成しましたが残念ながら、市長意見は住民投票不要、議会も反対多数で住民投票は実現しませんでした。
今日の話を聞いていて、議会は、間接民主主義の議論をふりかざすのでなく、真摯に市民の直接請求、直接民主主義についても尊重していくべきだと思いました。
しかし、吹田では、先の事例ができてしまっているので、常設型住民投票条例を制定するには、かなり困難ではないかという気がします。
以下、学習メモです。
第1部
住民投票を実施するために制度是正への3つの道
解説 成蹊大学法化大学院教員 武田真一郎氏
■住民投票とは?
直接民主的な投票として
「表決」 ある事案に賛否→制度なし
「発案」 条例案の賛否→中途半端な制度→議会を通さないといけない
「罷免」 例:リコール→現制度で充実している
なぜ、今、表決や発案に関する制度が求められるのか?
間接民主制度の機能不全
その都度条例制定の必要あり
実質的には、非常に困難 例:徳島 条件として、直接請求・選挙実施・50%の投票必要だった
■制度化の問題点
・投票結果の拘束力
拘束型か非拘束型か
拘束型=何を拘束するのか?
憲法94条 法の範囲内の規定あり 他の自治体や国を拘束できるのか
・投票種類
表決型 何かに反対する
表決・発案型 反対だけでなく提案へ/議決権 議会の調整
・投票対象
制限型か無制限型か
制限型 人事や税、国の事業にかかわるものは×か
基本的に非拘束型なら投票対象を制限しなくてよいのではないか
・発議権者
住民型か、住民・議会・首長もOKか
そもそも住民が発議できれば良い
議会や首長には大きな権限あり どさくさや拙速に発議してしまう恐れもあり、
but山口県岩国市の例など、首長に発議権があったので、住民投票が実施できたという例もある
・投票方式
二者択一か三者以上か
本来二者択一であろう
・情報提供が大きな力、重要。
投票運動は自由に。議論が深まることが重要。
・成立要件
●●%の投票率のみ開示というルールをつくると、ボイコット運動起こる。本質的な議論にならない。
投票率より、得票率で。
■3つの道
①住民投票法制定→国で住民投票を拘束するもの、つくられても困る
②地方自治法改正→かなり大変
③常設型住民投票条例を各自治体でつくる→これにより国の制度変化
★この道が市民にとって一番よいのでは
例:情報公開制度
第2部
常設型住民投票条例の制定とその活用
◆福島浩彦氏(前・我孫子市市長)
市民自治とは
・自治の力→違う意見をもつ市民同士の議論・対話の力
・市民の自立した活動
・主権者コントロール
→選挙では、全てを白紙委任していない。
→市民と意見が違うと感じた時・各論では意見が違うことも多い
→常設型で住民投票の仕組みつくるべき。
→日常的に徹底して直接参加→この仕組みの一つが住民投票 安孫子市では2003年に制定
1/8以上、首長・議会も発議、請求、議会の同意必要、絶対得票率1/3以上、満たさない場合参考意見。
条例は議会の議論で修正可決された。当初1/10→1/8、得票率1/4→1/3
・日常的に徹底して直接参加する仕組みが必要。
例:
予算編成過程、予算要求からHPで公開。都度、パブコメ。要望街づくり全体の計画の中で、位置づけを考えられるように。
市の補助金を3年に一度白紙に。公募して、市民委員会で検討。聖域こそ市民の直接参加を。
◆井原勝有介氏(岩国市市長)
平成17年10月 岩国基地機能強化の議論→平成18年1月市議会容認に。しかし住民に反対意見。議会が協議拒否。→平成18年2月住民投票実施へ。56%の投票率で、96%が反対。
平成16年3月に常設型で住民投票条例を制定していた。余り議論無く短期間でできた。市長発議を明記していた。
市民の意思を示すために絶対必要である。
Posted by 中本みちこ at 2007年08月26日 15:33 | 勉強メモ |
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